2025.2.1

「加算型老人保健施設」になりました

 この度、令和7年2月から施設区分が「基本型」から「加算型」に変更されました。

 平成30年4月の介護報酬改定で「その他型」「基本型「「加算型」「強化型」「超強化型」の5種類に細分化され、厚生労働省が定める要件(在宅復帰への10項目)を満たし在宅支援機能を評価された施設のことです。

 当施設では改定以来試行錯誤しながら運営をしてまいりましたが、この度「加算型」の要件を満たし変更することができました。
これに伴い当施設の介護報酬加算(ご利用料金)も令和7年2月サービス提供分より、1日¥52(1割負担時)の増額となります。
皆様にはご負担をお掛けいたしますが、老人保健施設として在宅支援の役割が評価されての変更でございますゆえ、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。